平成14年7月に「自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)」が成立しました。この法律は自動車業界だけでなく、私達一般に車を利用する人にも関係する法律なのです。
これは、使用済自動車(廃車)からでる有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。 現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。
具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。
下記以外の自動車全て
※1.農業・林業機械、スノーモービル、競技用自動車、自衛隊の装甲車、自動車製造業者の試作車、ナンバーのない構内車も対象になります。
※2.金銭的価値の有無は関係ありません。全て使用済み自動車なので、有価にして廃棄物ではないという取り扱いは不可
| 1)自動車所有者 | ○リサイクル料金を支払う。 ○使用済自動車を、引取業者へ引き渡す。 |
| (2)引取業者(ディーラー、整備業者など) | ○自動車所有者から使用済自動車を引き取る。 ○引き取った使用済自動車を速やかに、引き渡す。(エアコンが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合には解体業者へ引き渡す。) |
| (3)フロン類回収業者 | ○引取業者から使用済自動車を引き取る。 ○フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。 ○フロン類を回収した使用済自動車は解体業者に引き渡す。 |
| (4)解体業者 | ○引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車を引き取る。 ○使用済自動車の再資源化を適正に行い、エアバッグ類を回収して自動車製造業者等に引き渡す。 ○有用な部品や材料等を回収し、鉛蓄電池、タイヤ、廃油・廃液及び大型バス等の蛍光灯を再資源化する。 ○解体自動車は破砕業者等に引き渡す。 |
| (5)破砕業者 | ○解体業者から解体自動車を引き取る。 ○解体自動車の再資源化を適正に行い、発生したシュレッダーダストは自動車製造業者等に引き渡す。 |
| (6)自動車製造業者、輸入業者 | ○フロン類、エアバッグ及びシュレッダーダストの引取り、再資源化(フロン類については破壊)を行う。 |