障害120万円、後遺障害は32万円〜、そして亡くなった場合には3,000万円
●傷害による損害
限度額:被害者1人につき120万円
| 治療費関係 | 治療費(診察料、入院料、投薬料、手術料や諸雑費を含む) |
| 休業損害 | 1日につき5,700円 (最高19,000円) |
| 慰謝料 | 1日につき4,200円 慰謝料の対象日数は被害者が負った傷害や治療期間を考慮して決められます。 |
| 逸失利益 | 後遺障害が原因で得られなくなった収入額 |
| 慰謝料等 | 障害の程度により等級が異なります。 第1級 1,600万円〜 第14級 32万円 被扶養者がいるときには、第1級〜第3級の場合にのみ保険金が増額されます。 |
| 葬儀費 | 60万円 |
| 逸失利益 | 死亡が原因で得られなくなった収入額 |
| 亡くなった本人の慰謝料 |
350万円 |
| 遺族の慰謝料 | 500万円〜750万円 ただし、被害者に扶養家族がいる場合、200万円を加算した額が支払われれます。 |
たしかに、限度額からしても、万が一の備えるためには、自賠責保険だけだと心配なぶぶんがありますね。とはいえ、加入が義務付けられているので自賠責保険以外の損害保険に加入しようとしてもそうはいきません。
たとえば、自賠責保険に加入していなかったら、どんなことになるのでしょうか。答えは次のページで。